2004年12月06日

ちなみに刑法上電気は財物と見なされます(Google News)


力技というか命知らずというか
 
ちなみに窃盗罪に当たるのは題記の理由から明白だが電気配線工事には電気工事士資格が必要なのでその咎でも処罰される可能性が
ビニルコードで自力配線できるような技術の持ち主が無資格というのも考えにくいが有資格者ならビニルコードで屋外配線することの危険性も知っているだろうし…

Post: @ 2004.12.06 11:13
to /fblog/about-news
この記事のコメントとトラックバック: 2 件; 最新: by 彷徨


・同じカテゴリの新着記事一覧へ
・全体の新着記事一覧へ